21年箱根 駒澤大アンカー石川拓慎の淫行事件→未成年の出会いアプリ使用も罪では?




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21年箱根 駒澤大アンカー石川拓慎の淫行事件→未成年の出会いアプリ使用も犯罪?

2021年箱根駅伝で優勝した駒澤大学。その最終ランナーだった石川拓慎容疑者が未成年淫行の罪で逮捕される事件が起こりました。

相手は当時高校2年生。二人の出会いはマッチングアプリだったようですが、それならば未成年のマッチングアプリ(出会い系)の利用は罪にならないのでしょうか?

2021箱根 駒澤大アンカー石川拓慎が未成年淫行容疑で逮捕

今年の箱根駅伝で優勝した駒澤大学のアンカーを務めた大学生の男が、当時高校2年の女子生徒にみだらな行為をしたとして逮捕された。駒澤大学4年の石川拓慎容疑者(21)は、去年12月と今年1月、川崎市と東京・世田谷区のホテルで、当時高校2年の女子生徒が18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑いが持たれている。 警察によると、石川容疑者はマッチングアプリを通して女子生徒と知り合っていた。現金の受け渡しは無かったとみられている。取り調べに対し、「18歳だと思っていた」と容疑を一部否認している。

https://news.yahoo.co.jp/articles/9e1eeb275a4941f16aace5b4ca71777998da466c

2021年の箱根駅伝は、大躍進の創価大学を駒澤大学が追い上げ、最終ランナーで逆転するという、歴史に語り継がれるレースの一つとなりました。今回未成年淫行の容疑で逮捕された石川拓慎容疑者こそがその最終ランナーです。

いまでも「あぁあのときの選手かぁ」とパッと石川容疑者の顔が思い浮かぶ人も多いでしょう。彼の行動が多くの大学駅伝ファンはもちろん、なによりチームメイトやスタッフや家族を裏切り傷つける形となってしまったことが残念でなりません。

今回の事件で今後の彼の人生はいばらの道となりそうですが、この事件について世間では疑問を抱いている人もいるようです。

大学生と高校生カップルは他にもいるのになぜ淫行で逮捕?

石川拓慎容疑者逮捕

石川拓慎容疑者と女子高生が出会ったのは、それぞれ大学3年生と高校2年生のときです。

法律では18歳以下の未成年にみだらな行為を行うと罪になると定められているものの、世間では大学生と高校生のカップルは特別珍しくはないですよね。

5歳という年齢差も、高校生以上ともなると異様な関係とは言えません。

それに世の中の大学生と高校生カップルにも肉体関係を持ったカップルはたくさんいるでしょう。

それなのになぜ石川拓慎容疑者は淫行罪となってしまったのでしょうか。

それは”淫行(みだらな行為)”に当てはまるかどうかの違いです。

法律ではみだらな行為が具体的にどのような行為であるのかという定義はなされていません。

しかし、過去の判例により、みだらな行為は一般的に以下のように解釈されています。

青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。
なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/kodomo/inkoj.html

みだらな行為というのは性交やそれに準ずる行為そのもののことではなく、未成年を脅したり、騙したりしたうえで行った性交。もしくは性的欲求を解消するためだけに行う未成年相手の性交のことを言います。

つまり、世の中のあちこちに存在している大学生と高校生カップルの場合は、恋愛関係に基づき双方の合意の上でセックスを行っているため、罪に当たらないわけです。

関連記事:紗栄子が17歳YOSHIと熱愛でも未成年淫行ではない理由

いっぽう、石川容疑者の場合はどうでしょうか?

出会いがマッチングアプリだったという点からも、いわゆる「ヤリ目(体が目的)」で女子高生に接近したのだろうと推察できます。

もちろんマッチングアプリでカップルになる人はたくさんいますが、少なくとも相手の女子高生から見ると石川容疑者の言動や態度は「好意を持った相手に対する」それでは無かったと感じたのでしょう。

17歳の未成年のマッチングアプリ利用は年齢詐称では?

石川容疑者の犯した罪は許されるものではありません。

しかし、世間の多くの人が疑問に感じているのが、相手の当時高校2年生(17歳)の少女がマッチングアプリを利用していたこと事態が問題だったのでは?という点です。

たしかに、日本では出会い系サイトやマッチングアプリを未成年が利用することは法律で禁じられています。

未成年が利用しないように、アプリやサイト運営者は年齢確認を行わなければなりませんし、利用者も18歳以上であることを証明しなければなりません。他人に名義を貸すことも禁じられています。

もし、違反すれば法律で罰せられます。

今回の事件で女子高生が本当にマッチングアプリを利用して石川容疑者に出会ったのだとすれば、彼女は何らかの方法で年齢を偽っている可能性が考えられます。

だとすれば、彼女は100万円以下の罰金刑に処されるかどうか、家庭裁判所で裁かれることとなります。

しかし、今回の報道では高校生側への罰則に関する情報はありません。

彼女のマッチングアプリ利用は犯罪に当たらないのでしょうか?

石川拓慎容疑者の被害女性が罪にならない理由とは?

逮捕

石川拓慎容疑者は、相手の女子高生を「18歳だと思っていた」と供述しています。

たしかにマッチングアプリで登録時に年齢チェックをクリアしていれば、相手が高校生でも18歳以上だと思ってしまいますよね。

ですが、実際は17歳の少女がマッチングアプリを活用していたわけです。

まっとうに年齢確認をしていたら真っ先に登録却下ですよね。

ではどんなカラクリがあったのでしょうか?以下は個人的な推察です。

  1. 保健証などの顔が見えない身分証明書を知人から借りた
  2. 18歳以上の知人のアプリアカウントを貸してもらった
  3. 18歳以上のアプリ登録者の知人がおり、知人と石川容疑者が繋がり、そこから出会った

まず浮かんでくるのがこれらの可能性です。

しかし1と2のケースですと確実に罰則対象でしょう。

3の場合ですとマッチングアプリがきっかけとはいえ、女子高生と石川容疑者の出会いは友人の紹介によるものなので、これもまた違うのではないでしょうか。

石川容疑者と高校生は海外マッチングアプリを利用?

法を犯さずにマッチングアプリを利用できる方法があるとすれば海外アプリかもしれません。

海外ではマッチングアプリで年齢認証を行わなければいけないとルールはありません(国やアプリの性質にもよる)。

TinderやTantanなど、海外発祥でも日本国内で人気が高いマッチングアプリに対しては近年、日本のユーザー向けに年齢認証のシステムを導入しています。しかし、日本での認知度の低い海外マッチングアプリでは登録時に年齢認証を行わない場合が多いです。

海外ではマッチングアプリと言っても、必ずしも恋人を探す出会い目的のものだけでなく、友達を作る、共通の趣味を楽しむ、言語交換するなど、さまざまな目的のものがあります。こういったアプリでは、登録時に生年月日を尋ねられることはあっても、身分証明書の提示は求められないので、年齢を偽ることも可能です。

このような海外のマッチングアプリではメッセージのやり取りに課金されることもありませんし、親しくなればLINE交換もできます。

国内のマッチングアプリとは異なり日本人ユーザーの数はかなり少ないものの、日本人同士が出会うことも可能です。

海外のマッチングアプリなら17歳の子が年齢をごまかしていたとしても、年齢確認自体がないので問題にならないのではないでしょうか。

また石川容疑者が「18歳だと思っていた」と供述しながらも”18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑い”と報じられている点も、年齢確認不要のマッチングアプリを利用していたなら納得です。18歳未満の可能性も有り得ると想像できたにも関わらず確認しなかったと判断されたのかもしれません。

女子高生の罪は報道規制?

女子高生の罪が報道されていないだけという可能性もあります。

女子高生が年齢を詐称し国内のマッチングアプリを利用しており、実は罪に問われているけれど、この事件の記事は石川容疑者にフォーカスしたものだったため女子高生の罪に言及していないだけかもしれません。1つの事件の記事なら、通常は罪を犯した人全員に言及するので、このような事例があるのかどうか分かりませんが。

もしくは女子高生が組織ぐるみでマッチングアプリを悪用しており、その主犯格を秘密裏に捜査しているために、女子高生の特定するような情報は報じないという警察の捜査方針で詳細が伏せられている可能性ゼロではありません。

同じような事件が跡を絶ちませんが、今は気軽に他人と繋がれるツールが発達している時代ですし、コロナ禍でスマホを使用する時間も増えているからこそ、未成年への啓蒙に力を入れるべきではないでしょうか。








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